池袋で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@池袋

子どもが交通事故に遭ったのですが,付き添いでかかった費用も損害賠償請求できますか?

1 交通事故の付添費とは何か

交通事故が発生した場合,被害者の方の介助のために,付添が必要となる場合があります。

この付添に関する損害の費目のことを「付添費」と言います。

なお,付添を親族が行い,被害者に対しては付添費の請求をしていないという場合であっても,被害者の方は,親族の付添費相当額の損害を被ったものとして,加害者に対して,損害賠償を請求することが可能です。

なぜなら,親族が付添を行う場合においても,本来被害者は付添者に費用を支払う必要があり,単に親族の情宜で支払いを免れていることが多いだけであるためです。

2 どのようなものが付添費として認められるか

付添費の種類には以下のようなものがあります。

⑴ 通院付添費

被害者の方の通院に付き添った場合の費用のことを言います。

⑵ 入院付添費

被害者の方の入院に付き添った場合の費用のことを言います。

⑶ 症状固定までの自宅付添費

退院後,自宅での療養について付添が必要になった場合の費用のことを言います。

⑷ 将来付添費

後遺障害が残ってしまったことにより必要となった将来(=症状固定後)の付添費用のことを言います。

3 付添費はどのような場合に認められるか

⑴ 通院付添費

医師の指示,受傷の部位・程度(例:足を骨折して歩行困難),被害者の年齢(例:幼児や児童である場合)などから,付添が必要であると判断されれば,入院付添費の賠償が認められます。

⑵ 入院付添費

入院付添費についても,医師の指示,受傷の部位・程度(例:重篤な傷害を負い,日常生活動作が困難),被害者の年齢(例:幼児や児童である場合)などから,付添が必要であると判断されれば,通院付添費の賠償が認められます。

⑶ 症状固定までの自宅付添費

退院後の症状固定までの自宅付添費については,医師の具体的な指示の内容,受傷の部位・程度,療養の状況,日常生活における動作の制限の内容や程度,被害者の年齢などを考慮して,付添が必要であると判断されれば,賠償が認められます。

⑷ 将来付添費

後遺障害の内容が,後遺障害等級の別表第1に該当するものであると,将来付添費の賠償が認められる可能性があります。

もっとも,後遺障害の内容が,後遺障害等級の別表第1に該当しない場合であっても,当該後遺障害の内容や程度,被害者の方の日常生活の状況,必要な介護の内容や程度などによっては,将来付添費の賠償が認められる場合もあります。

4 交通事故での付添費の相場はどれくらいか

以下では,日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している「損害賠償額算定基準上巻(基準編)」に基づいて,付添費の相場をご紹介いたします。

※もっとも,付添費の額は,被害者の方の傷害の内容や程度,付添の内容によって増減しますので,ご注意ください。

⑴ 通院付添費

1日あたり3300円

⑵ 入院付添費

1日あたり6500円

⑶ 症状固定までの自宅付添費及び将来付添費

ア 近親者による付添の場合

1日あたり8000円

イ 職業付添人による付添の場合

実費全額

5 お子様の交通事故は弁護士法人心にご相談ください

交通事故被害者の方が幼いお子様の場合,各種付添費の賠償が認められる可能性がございます。

もっとも,幼いお子様であれば確実に付添の必要が認められるというわけではありませんので,付添の必要性を裏付ける他の事実についても,丁寧に主張・立証していく必要があります。

交通事故でお困りの際は,弁護士法人心 池袋法律事務所にご相談ください。

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