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交通事故被害相談@池袋

後遺障害慰謝料

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2021年1月29日

1 後遺障害慰謝料とは

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残存したことによる精神的苦痛に対する賠償項目です。

後遺障害の内容やその程度によって、後遺障害慰謝料の金額は異なります。

後遺障害の等級が1つ異なることで、100万円単位で後遺障害慰謝料の金額が変わることもあるため、適正な後遺障害等級認定を受けることがとても大切です。

2 自賠責基準と弁護士基準(裁判基準)

保険会社は、できる限り賠償金を抑制するために、一般的には相場よりも低額な自賠責基準(参考リンク:国土交通省・自賠責保険ポータルサイト・支払基準)で賠償金の提案をすることがあります。

しかし、以下のとおり、基本的には、自賠責基準は、相場といわれる弁護士基準(裁判基準)よりも低額です。

⑴ 第1級

自賠責基準の後遺障害慰謝料は、1650万円(自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合)、または、1150万円(自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合)である一方、弁護士基準(裁判基準)では、2800万円が相場とされています。

⑵ 第2級

自賠責基準の後遺障害慰謝料は、1203万円(自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合)、または、998万円(自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合)である一方、弁護士基準(裁判基準)では、2370万円が相場とされています。

⑶ 第3級

自賠責基準の後遺障害慰謝料は、861万円である一方、弁護士基準(裁判基準)では、1990万円が相場とされています。

⑷ 第4級

自賠責基準の後遺障害慰謝料は、737万円である一方、弁護士基準(裁判基準)では、1670万円が相場とされています。

⑸ 第5級

自賠責基準の後遺障害慰謝料は、618万円である一方、弁護士基準(裁判基準)では、1400万円が相場とされています。

⑹ 第6級

自賠責基準の後遺障害慰謝料は、512万円である一方、弁護士基準(裁判基準)では、1180万円が相場とされています。

⑺ 第7級

自賠責基準の後遺障害慰謝料は、419万円である一方、弁護士基準(裁判基準)では、1000万円が相場とされています。

⑻ 第8級

自賠責基準の後遺障害慰謝料は、331万円である一方、弁護士基準(裁判基準)では、830万円が相場とされています。

⑼ 第9級

自賠責基準の後遺障害慰謝料は、249万円である一方、弁護士基準(裁判基準)では、690万円が相場とされています。

⑽ 第10級

自賠責基準の後遺障害慰謝料は、190万円である一方、弁護士基準(裁判基準)では、550万円が相場とされています。

⑾ 第11級

自賠責基準の後遺障害慰謝料は、136万円である一方、弁護士基準(裁判基準)では、420万円が相場とされています。

⑿ 第12級

自賠責基準の後遺障害慰謝料は、94万円である一方、弁護士基準(裁判基準)では、290万円が相場とされています。

⒀ 第13級

自賠責基準の後遺障害慰謝料は、57万円である一方、弁護士基準(裁判基準)では、180万円が相場とされています。

⒁ 第14級

自賠責基準の後遺障害慰謝料は、32万円である一方、弁護士基準(裁判基準)では、110万円が相場とされています。

3 示談後では手遅れになる可能性が高い

保険会社より低額な賠償金の提案を受け、示談してしまった場合であっても、基本的には、示談後に賠償金額を変更することはできません。

そのため、示談前に、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

4 示談金チェックサービス

弁護士法人心池袋法律事務所では、保険会社から提案されている示談金が適正な金額であるかをチェックする示談金チェックサービスを無料で行っております。

保険会社から示談金の提案を受けた方は、お気軽に、示談金チェックサービスをお申し込みください。

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