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交通事故被害相談@池袋

家事従事者の休業損害

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2021年1月27日

1 家事労働と休業損害

家族のために炊事や洗濯、掃除といった家事を行っている方は、その対価を家族から金銭として受け取っているわけではないため、事故によるけがで家事を休業しても、金銭的な収入の減少が発生するわけではありません。

しかし、家事従事者の家事労働はボランティアではなく、家族のために行っているものであり、他者のための労働には金銭的な価値があると評価すべきであり、これが事故のけがで出来なくなってしまった場合は、休業損害として請求できるものとされています。

2 損害額の計算方法

自賠責保険の基準では、家事労働の基礎収入は1日6100円(令和2年3月31日以前の事故の場合:5700円)という金額で計算されます(参考リンク:国土交通省・自賠責保険ポータルサイト・傷害による損害)。

任意保険会社が被害者の方に対して提示する休業損害も、この自賠責保険の基準と同じことが多いようです。

しかし、裁判となった場合や、弁護士が交渉を行う場合は、厚生労働省が発表している賃金センサスという表の、「女性労働者の全年齢平均給与額または年齢別平均給与額」をもとに金額を算出します(男性の家事従事者であっても、同じものをもとに計算します)。

この金額は毎年変わりますが、例えば令和元年度の女性、全年齢、学歴計の金額は、1日1万0630円となります。

3 兼業主婦の場合

パートタイムで働きつつ、主婦として家事も行っている方でも、主婦としての休業損害を請求できる場合があります。

パートタイムの休業損害額と家事労働の休業損害額を比較して、どちらか多い額につき、休業損害として請求できます。

パートタイムと家事労働の両方を休んだからといって、その両方の休業損害を請求できるわけではありません。

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