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交通事故被害相談@池袋

高次脳機能障害で後遺障害認定を受けるための準備とは

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2023年2月7日

1 まずは症状に気付くことが大事

高次脳機能障害とは、脳外傷等により脳にダメージを受けたことで、新しいことが覚えられない(記憶障害)、ぼんやりしてミスが多い(注意障害)、計画が立てられない(遂行機能障害)、自己中心的になる(社会的行動障害)、といった障害が現れる症状をいいます。

これらの症状は、手が麻痺している、呂律が回らないといった明らかな身体障害とは異なり、日常動作や日常会話程度では周囲から障害がわかりにくいという点で、「見えない障害」と言われることがあります。

また、周りが変化に気付いても、精神的なものだとか、怠けているなどと受け取られてしまい、障害によるものだと理解されずに見過ごされてしまうこともあります。

症状が見過ごされたままだと、適切な時期に適切な治療が受けられないだけでなく、自賠責保険における後遺障害としても認定されず、適切な賠償を受けられなくなってしまいます。

そのような事態を防ぐためにまず何よりも大事なことは、脳にダメージを負うような大きな事故に遭った場合は、事故前と事故後で被害者の方に変わったことはないか注意深く観察し、症状に気付くことが重要です。

2 認定のために準備が必要なもの

交通事故により、高次脳機能障害にあたると考えられるような症状が見られた場合は、後遺障害として認定してもらうため、症状固定となった段階で自賠責保険へ申請を行います。

では、申請を行うにあたってはどのような準備や検査をすることが必要なのでしょうか。

症状や立証すべき事項は個別の事情ごとに異なりますので、「これさえ揃えておけば大丈夫」というものはありませんが、一般的には「診断書」「後遺障害診断書」「頭部外傷後の意識障害についての所見」「医師の意見書」「各種神経心理学的検査結果」等を準備することが必要となります。

また、高次脳機能障害のうち、その症状がどれくらい重いものとして後遺障害等級の認定がされるかについては、患者さんの事故後から症状固定までの生活状況、事故後の障害の程度および症状の経過を詳細に記載した「日常生活状況報告書」が非常に重要になってきます。

「日常生活状況報告書」を作成するにあたって、高次脳機能障害となったご本人が自らの症状について把握して作成するのにはどうしても限界があることが多いかと思います。

そのため、患者さんご本人のすぐそばにいらっしゃるご家族やご友人が、患者さんの状況を普段から日記などにできるだけ細かく記録しておくことが重要です。

それをもとに、具体的な内容で「日常生活状況報告書」を記載することとなります。

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