交通事故に関するQ&Aを掲載しております。一人ひとりの悩みや事情に沿った解決の見通し等は,弁護士がお答えいたしますので,相談にお越しください。池袋で交通事故被害にあい悩んでいる方のご相談をお待ちしております。
交通事故は思いがけないタイミングであうかと思います。保険会社対応やケガの治療のための通院など,慣れないことが続く中で,様々な不安や疑問を抱くかと思います。弁護士法人心が池袋で交通事故にあった方のサポートをいたしますので,ぜひご相談ください。
交通事故案件を集中して取り扱っている弁護士が対応いたしますので,安心して弁護士法人心にお任せください。豊富な経験や知識をもとに,より良い解決ができるように取り組んでまいります。池袋で交通事故にあわれた方のお役に立てれば幸いです。
交通事故のご相談はお電話でも承っておりますので,お近くに弁護士法人心の事務所がないという方や,交通事故のケガの影響で来所が難しいという方にもご利用いただけます。池袋や周辺地域にお住まいの方も,ぜひご相談ください。
弁護士法人心の営業日時等を掲載しております。池袋で交通事故にあい,弁護士相談をお考えの方は,こちらをご確認いただいてからご連絡いただきますとスムーズかと思います。池袋にお住まいの方のご相談をお待ちしております。
池袋で交通事故のお悩みを抱えている方は,弁護士法人心にご相談ください。交通事故のご相談は原則無料で承っておりますし,弁護士費用特約をご利用いただくこともできます。交通事故被害者の方のお役に立てるように,弁護士法人心が丁寧に取り組みます。
交通事故の治療で健康保険は使えるか
1 健康保険とは
健康保険とは、全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合、各種共済保険が運営する社会保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険を指します。
病気になった際などに健康保険を利用して受ける診療のことを保険診療といい、一方で健康保険を利用しない診療を自由診療といいます。
2 保険診療と自由診療の違い
⑴ 金額
一般的に、保険診療と自由診療を比較すると自由診療のほうが治療費は高くなります。
これは、保険診療の場合は医療行為1点につき10円と厚生労働省の告示により定められているのに対し、自由診療においてはそのような規制はなく、多くの医療機関で1点20円程度とされているからです。
そのため、単純計算で、自由診療の場合は保険診療の場合と比較して治療費が約2倍となります。
⑵ 治療内容
保険診療の場合、各疾患に応じて検査や治療内容等が決められているので、その制限内での治療等をしなければならないのに対し、自由診療の場合はそのような制限はありません。
もっとも、例えば交通事故で頻繁に起こる症状の一つであるむちうち(頚椎捻挫、腰椎捻挫)等の治療の場合、保険診療の場合と自由診療の場合とで治療内容に大きな差があることは少ないですので、どちらを選ぶかについてそこまで心配する必要はありません。
3 健康保険を使うときには
⑴ 第三者行為による傷病届
交通事故の場合は健康保険を使うことができない、と誤解している方もいらっしゃいますが、実際は使うこと自体には全く問題がありません。
ただ、健康保険を使う場合は「第三者行為による傷病届」という書類を保険者(協会けんぽや都道府県市町村などの健康保険運営主体)に提出する法律上の義務があります。
⑵ なぜ届出が必要か
保険診療の場合、患者の窓口負担は3割程度で済みますが、これは残りの7割を保険者(協会けんぽや国など)が負担しているからです。
しかし、交通事故のように加害者がいる場合のけがは、加害者にその責任を負わせるべきであり、けがの治療費も保険者が負担するのではなく、加害者が負担するべきです。
そのため、交通事故で保険診療を使用する際は、保険者が後で加害者に治療費を請求するため、上記の「第三者行為による傷病届」が必要となるのです。
⑶ 手続きの方法
手続きの方法は、加入している健康保険の種類によって異なります。
例えば、協会けんぽの場合は全国健康保険協会のホームページに申請用紙のPDFがありますので、それに記入して健康保険証に記載されている管轄の協会けんぽ支部に提出します。
健康保険組合や共済保険の場合は、独自の書式を使用していることが多いですので、勤務先に確認することをお勧めします。
国民健康保険、後期高齢者医療保険の場合は、お住まいの市区町村役所の国保担当窓口などにご連絡いただき、申請用紙をもらってから同窓口へ提出してください。
交通事故で健康保険を使用する場合は、これらの手続きを行うことが法律によって定められており、もし行わずに相手方と示談をした場合は保険者が負担した7割分について被保険者に請求されるおそれもありますので注意が必要です。
また、これらの手続きは、通院している病院や相手方保険会社は代行してくれず、自ら行う必要があります。
子どもが一人でいるときに交通事故に遭った場合の注意点
1 子供の交通事故
お子様が一人でいるときに交通事故に遭った場合を想定して、取るべき手続きや注意点をご説明します。
流れとしては、①すぐにお子様に事故の連絡をしてもらう、②相手方の確認と警察、消防への連絡、③病院へ行く、④保険会社への連絡、となります。
2 事故に遭ったら必ず連絡
何よりも一番重要なのが、「事故に遭ったらその場ですぐに家族に連絡するよう子どもに教えておく。」ということです。
子どもは、交通事故に遭ってしまうと、とっさに「自分が気を付けていなかったことを叱られる。」、「遅刻したら先生や両親に怒られる。」などと考え、その場から急いで逃げてしまうことがあります。
事故に遭ったことに気付くのが遅くなると、後から容態が急変した場合に、病院で適切な段階での処置が受けられなくなる可能性があります。
また、壊れた自転車の修理代や治療費、慰謝料等を請求したいと後から考えても、相手の名前が分からず請求が困難になったり、そもそも事故に遭ったことの立証ができず泣き寝入りといった事態になる可能性もあります。
もしお子様が中学生や高校生であれば、家族への連絡とあわせて、自分で警察へ連絡することをお伝えいただくとよいかと思います。
3 確認すべき事項
お子様から携帯電話などで連絡を受けたら、どこかに行かずその場にとどまっているよう伝えたうえで、相手と電話を代わってもらい、名前と住所を確認しましょう。
電話番号を聞いて、ご自身の携帯電話から相手の携帯電話に一度掛けて確認するのも良いと思います。
その確認ができたら、次は警察へ事故があったことを連絡しましょう。
通常ならば、相手方が警察への事故の報告や消防への救急車の手配等を行っているかと思いますが、気が動転して忘れていることもあるので、念のため連絡しておくとよいかと思います。
4 病院での症状の伝え方
事故後は、特にお子様が痛がっていなくても、とりあえず病院へ行きましょう。
周りの人に心配をかけまいと我慢していたり、事故にあったことで脳が興奮状態になり、一時的に痛みを感じにくくなっていたりという場合もありますので、どのような事故でどうぶつかったのかをお子様から聞き取って、医師に伝えるようにしてください。
事故から早い段階で必要な検査をしていないと、のちに必要な診療を受けられなかったり、事故と怪我との因果関係を否定されたりする可能性もあるので気を付けましょう。
5 保険会社の確認
相手方が自動車の場合、加入している任意保険がどこか確認したうえで、相手に事故の報告をしてもらいましょう。
相手方保険会社の担当者とは、今後の病院での治療費の支払いなどについて連絡を取ることがあるため、担当が決まり次第名前と連絡先を控えておきましょう。
相手が自転車の場合、最近では自転車保険に加入しているケースも増えてきていますので、忘れずに確認してください。
もし相手方が保険に未加入の場合でも、ご家族が自動車保険に加入している場合は人身傷害保険が利用できる場合もありますので、そちらも確認して連絡しておくと良いと思います。
交通事故と弁護士費用特約
1 弁護士費用特約
弁護士法人心では、すべての保険会社・すべての共済の弁護士費用特約をお使いいただくことが可能です。
弁護士費用特約とは、自動車保険等に付保されている特約で、自動車事故によって負傷等した被害者が、弁護士に相談した場合の法律相談料や、加害者との交渉を弁護士に依頼した場合に生じる弁護士費用の支払いを受けることができるというものです。
弁護士費用特約は、自動車保険の他にも、火災保険、傷害保険などに付いていることもあります。
弁護士費用特約を使っても、等級がダウンしたり、保険料が上がることはありません。
また、事故に遭う等して弁護士費用特約を利用する場面は滅多にないので、使えるときに使わないと特約を付した甲斐がありません。
弁護士費用特約によって支払われる内容は、保険会社によって多少異なりますが、多くの弁護士費用特約は、次のような内容です。
2 支払われる保険金
支払い対象となる費用は、弁護士に支払う報酬、訴訟費用、その他権利の保全・行使に必要な手続きをするために要した費用等です。
ただし、法律相談料のみが支払対象とされている保険もあります。
また、支払われる保険金額の上限の多くは、1事故につき1人300万円です。
そのため、事故で大けがをして重篤な後遺障害が残ってしまうケース等でない限り、弁護士費用は保険の範囲内で足り、自己負担することはありません。
法律相談料の保険金額の上限の多くは、1事故につき1人10万円です。
3 弁護士費用特約を利用できる方
弁護士費用特約を利用できる方は、被害者が記名被保険者となっている場合のみならず、その同居の親族、配偶者、未婚の子、契約自動車への搭乗者等、幅広く利用することができます。
つまり、被害者ご自身の保険に特約がついていなくても、多くの場合、同居のご家族等の特約を利用することができます。
また、原則として、契約自動車に乗っていて事故に遭った場合のみならず、タクシー、バス、知人の車等に乗っていて事故に遭った場合や、歩行中に自動車事故に遭った場合も含みます。
4 弁護士費用特約が使えるか分からない場合
弁護士費用特約が付保されているにもかかわらず、ご自分の保険会社から「今回の事故では使えない」とか、「今はまだ使わなくてよい」と言われたとのご相談も受けます。
ところが、弁護士がその方の保険証券を確認したり、その方の保険会社の担当者と話してみると、実は使えたというケースも少なくありません。
弁護士費用特約が使えるかどうか分からない方は、お気軽に、弁護士法人心 池袋法律事務所にご相談ください。
交通事故被害者のための弁護士相談の流れ
1 早めのご相談をお勧めします
交通事故被害に遭われた方は,あとから後悔しないためにも,できるだけ早く弁護士に相談されることをお勧めしています。
弁護士に依頼するかどうか決めかねていらっしゃる方も,こんな質問をしてよいのだろうか等と躊躇しておられる方も,ご遠慮なく,ご相談ください。
2 ご予約
弁護士とのご相談を希望される方は,フリーダイヤル0120-41-2403へお電話ください。
ご相談内容の概要をおうかがいした上で,ご相談の日程を調整いたします。
交通事故の場合,弁護士による電話やテレビ電話によるご相談も承っております。
弁護士法人心 池袋法律事務所では,池袋周辺のお住まいの方だけでなく,遠方にお住いの方からも多くのご相談をいただいております。
昨今の新型コロナウイルス感染予防の観点から,電話やテレビ電話によるご相談であればご安心いただけると思います。
3 ご相談
ご予約いただいた日時に,当事務所にお越しいただくか,または,お電話(テレビ電話)にて,直接弁護士とご相談をしていただきます。
ご相談は原則として無料ですので,疑問な点や不安な点など,何なりとご質問ください。
事故の態様,お怪我の状態,通院状況等をお聞きした上で,解決までの見通し,通院するにあたっての留意点,正当な賠償額,弁護士費用等について,丁寧に説明させていただきます。
4 ご契約
ご相談を経て,加害者またはその保険会社との交渉,訴訟等を当事務所にご依頼いただく場合,委任契約を結びます。
ご相談の際に,弁護士にご依頼いただく適切なタイミング等についてご案内する場合もございます。
そうした場合は,再度,ご相談いただいてご契約に至るケースが多いです。
5 お気軽にご相談ください
交通事故に遭うと,誰もが,大きな精神的ショックを受けます。
適切な対処方法が分からず,不安な思いを抱えていらっしゃることでしょう。
そうした不安や疑問を解消し,適切な解決策を見出すために,どうぞお気軽に弁護士法人心 池袋法律事務所にご相談ください。
交通事故で不利にならないために
1 事故に遭ってしまったら
どれだけ安全運転を心がけていても,信号待ちでいきなり後ろから追突されるなど,不意に交通事故に遭ってしまうことがあります。
そうなったときに,相手方との交渉でせめて自分が不利な状況とならないよう,事故直後からしっかりと準備をしておくことが大切です。
2 証拠の確保
⑴ 目撃者の確保
交通事故では,事故時の信号や車両のスピード,事故の態様などが過失割合において問題となることがあり,目撃車の証言やドライブレコーダーの記録が重要となることも多くあります。
近くに目撃者がいる場合は,その方の氏名や連絡先を確認し,必要があれば証言してもらえるようにしましょう。
⑵ ドライブレコーダー記録の確保
ドライブレコーダーは,車両に衝撃が加わったときの前後の映像を自動的に専用フォルダーに記録してくれるものもありますが,そうでないものはどんどん映像記録が上書きされて消えてしまうこともありますので,事故後は速やかに記録が残っているSDカードを取り出しておきましょう。
⑶ その他に行っておくこと
相手方の名前(できれば漢字も)と電話番号などの連絡先を確認してメモするだけでなく,車両の所有者が誰かを車検証で確認しておきましょう。
友人や家族に借りた車両の場合,運転手だけでなく車両の所有者も,今後治療費や慰謝料などを請求する相手方になる可能性があるからです。
また,けがをしていた場合,今後警察へ人身事故の届け出をすることになりますので,管轄の警察署や担当の警察官の名前を控えておくとのちにスムーズです。
3 けがの治療
⑴ 病院へ行く
交通事故のあとは,どんなにささいな違和感や痛みしかなくても,できれば事故当日に病院へ行くことをおすすめします。
事故直後は体が興奮状態になっており,痛みやけがに気付かないことがよくあり,病院に行かず放っておいて,後から首や腰に痛みがでてしまうというケースは非常に多いのです。
そして,事故から何日も経ってから病院へ行っても,その痛みが事故によるものか,その後に起きた別の原因によるものか証明できないとして,自賠責や保険会社から治療費の支払いを拒否されるケースすらあります。
⑵ 病院以外の機関について
病院は予約が取りにくいからといって,病院ではなくカイロプラクティックやマッサージ店へ行っても,その費用は保険会社から支払ってもらえません。
さらに,病院以外では検査や診断書作成ができませんので,上記のような店へ行っても交通事故でけがをしたことの証明にはなりません。
柔道整復師が行う接骨院や整骨院,鍼灸師が行う鍼灸院への通院は,必要性等に応じて保険会社から施術費が支払われますが,これらへ通う前にも必ず病院で医師に診てもらう必要がありますので,まずは病院を受診しましょう。
交通事故が起きたらまず何をすればよいか
1 負傷者の確認
交通事故に遭ってしまったら,まずはすぐに車を止めて,自分以外にもけがをしている人がいないかどうかを確認します。
もし相手や巻き込まれた人でけがをしている人がいる場合は,すぐに救急車を呼びましょう。
自分で病院まで行ける場合は,警察や保険会社への連絡を済ませたら,早めに病院へ行ってもらいましょう。
2 警察への通報と救急車の手配
加害者の氏名と連絡先を確認して,警察へ通報しましょう。
このとき,たまに交通事故の加害者から「治療費などはきちんと支払うので,警察には届け出ないでほしい。」などと頼まれるケースもあります。
ところが,警察へ事故の発生を報告しないことは,道路交通法72条1項違反であり,罰則(3か月以下の懲役または5万円以下の罰金,道路交通法119条1項)も定められています。
さらに,警察に届け出をしていない場合、自賠責や保険会社からの保険金の支払いを受けることが非常に困難となってしまいます。
治療費や慰謝料が予想外に高額となった場合,加害者が手のひらを返して支払いを拒むことは非常に多いですので,かならず警察への通報を行いましょう。
3 保険会社への連絡
自動車保険や自転車保険などに加入している場合は,加害者だけでなく被害者も,損害保険会社への報告を行いましょう。
完全なもらい事故で自分は被害者だと思っていても,あとでこちらにも過失があったことが判明し,自分の保険を使わなければならなくなる場合や,自分に過失がなかったとしても,相手方が無保険で自分の保険を使わなければならなくなる場合があるので,被害者と加害者のどちらも,自分の加入する保険会社への報告が必要です。
また,自分の保険には,交通事故により自分や同乗者が死亡またはけがをした際に支払われる,人身傷害保険や搭乗者傷害保険という保険がついていることがあります。
これらの保険は,使用しても等級上カウントされず,翌年の保険料が高くならないといったものが多いので、使えるのであれば積極的に使った方が良いです。
交通事故について弁護士に依頼した場合の費用
1 弁護士に依頼した場合の費用の種類
⑴ 相談料
弁護士に交通事故の相談をした際に発生する費用です。
相談料は1時間あたり5千円~1万円程度としているところが多いですが,初回相談無料としている事務所や,相談料を無料としている事務所もあります。
⑵ 着手金
弁護士に依頼した際に発生する費用です。
解決結果に関わらず支払う費用となり,ご相談の内容によって着手金の金額も様々です。
交通事故の相談については,着手金0円としている事務所もあります。
⑶ 成功報酬金
交通事故の事件が解決した後で弁護士に支払う費用です。
獲得した損害賠償の金額に応じて,支払う成功報酬金の金額も変化するため,成果が高い程,成功報酬金の金額も高くなります。
⑷ タイムチャージ方式
交通事故の相談内容の解決に向けて弁護士が要した時間を計算し,その分の費用を支払う方式です。
中には,着手金や報酬金の代わりに1時間2万円などのタイムチャージ方式をとることもあります。
この方式の場合は,かかった時間によって弁護士費用が大きく変わってくるので,少なくとも大まかな見通しはあらかじめ確認しておいた方が良いかと思います。
2 弁護士費用特約
自動車保険等に付けることのできる特約で,最近では多くの方がこれを付けています。
こちらの特約を付けていると,弁護士報酬を保険会社に負担してもらうことができます。
一般的な弁護士費用特約では上限300万円のものが多いですが,多くの交通事故のケースでは,弁護士費用特約の範囲内で足りるため,自己負担なく依頼することができます。
3 弁護士法人心の費用
弁護士法人心では,弁護士費用特約を使用することができるため,費用面の負担を心配することなく交通事故についてご相談いただけます。
弁護士費用特約がないという方につきましては,ご相談いただきやすいように,交通事故のご相談は原則相談料・着手金無料としています。
また,損害賠償額診断サービスを無料で行っています。
交通事故でお困りの際は,弁護士法人心 池袋法律事務所にご相談ください。
交通事故における弁護士の役割
1 交通事故と弁護士
交通事故の被害にあわれた場合,1度は弁護士に相談すべきです。
被害者が弁護士を依頼するというのは,あまりイメージが沸かないかもしれません。
しかしながら,交通事故の被害にあわれた場合に,弁護士が果たす役割は多いです。
2 交通事故における弁護士の役割
⑴ 保険会社対応
交通事故の被害にあわれた方の中には,保険会社対応で悩まれる方も多いです。
例えば,被害者の方が事故前の身体を取り戻すために通院を余儀なくされているにもかかわらず,「まだ治らないのですか」「保険金目的と疑われますよ」などと執拗に連絡をしてくることがあります。
また,被害者の方から連絡を取りたい場合にも,保険会社は平日の9時から17時までしか営業しておらず,なかなか連絡が取れずにストレスとなることも少なくありません。
弁護士に依頼すると,保険会社対応の窓口は弁護士となるため,保険会社からの執拗な連絡や意思連絡のすれ違いによるストレスから開放されることとなります。
⑵ 後遺障害申請
交通事故の被害にあわれた方の中には,事故による症状を残してしまう方もいます。
このような場合,後遺障害の申請を行う必要があるのですが,保険会社に申請を任せる場合には,出すべき資料を出さなかったり,逆に,出さなくてもよい資料を出したりすることもありますので,弁護士に申請を委ねる方が,不信感なく申請することができます。
⑶ 示談交渉
交通事故の被害にあわれた場合,保険会社から示談書が提示されます。
保険会社からの示談書の明細には,慰謝料や休業損害の算定根拠が掲載されています。
その根拠としては,通常,自賠責基準が用いられています。
自賠責基準とは,自動車事故における最低限度の補償を目的としたものです。
これに対して,裁判所・弁護士基準は,自動車事故における適切な補償を目的とするため,自賠責基準よりも高額な金額となることが多いです。
弁護士に示談交渉を依頼すれば,裁判所・弁護士基準で交渉することができますので,保険会社から提示された示談金額を上回る可能性があります。
3 弁護士法人心の弁護士
弁護士法人心では,所属するそれぞれの弁護士が得意分野をもって活動しており,交通事故を得意分野とする弁護士も複数名所属しております。
池袋近郊にお住いの方もご相談を承っております。
池袋近郊で交通事故にお悩みの方は,弁護士法人心までご相談ください。
交通事故で弁護士を選ぶ際のポイント
1 弁護士に依頼したいと思う理由
交通事故に遭われた方が弁護士に依頼したいと思われる理由は様々です。
交通事故に遭うと,事故の対応に追われ,とても忙しくなる方が多いです。
事故前でさえ,日々の生活が忙しいにもかかわらず,事故により一層忙しくなり,弁護士に依頼して保険会社との対応を任せられないかと考える方も多いです。
また,今後の流れが分からないことで不安を感じる方や保険会社担当者の高圧的態度に不安を感じる方も多いです。
保険会社の言うとおりに行動すると,後々不利になることがあるのではないかと不安を感じる方も多いです。
2 交通事故で弁護士を選ぶ際のポイント
交通事故で弁護士を選ぶ際の主なポイントは以下のとおりです。⑴ 交通事故分野に特化した弁護士であること
科学技術や医療技術の進歩が著しい現代社会では,日々社会が高度化,複雑化しています。
社会問題の1つである法律問題を解決する弁護士も,それぞれの分野で高度の知識・経験・ノウハウが必要となる場合が多いです。
交通事故も例外ではなく,医学の進歩とともに後遺障害等級認定など高度な知識とノウハウが必要となります。
この点,取扱分野を絞らない弁護士の場合,弁護士の業務範囲は広範囲にわたります。
取扱分野を絞らない場合,分野を絞る弁護士と比べて,特定分野を取り扱う案件数が少なくなることが多く,特定分野の知識やノウハウを集積しづらくなります。
そのため,複雑化・高度化する法律問題を適切かつ迅速に対応するためには,特定分野に絞って活動する弁護士が望ましいといえます。
したがって,業務分野を交通事故に絞った弁護士を選ぶことが大切です。
ホームページで業務分野を絞った部門制や担当制が採られているか,特定分野の記事を掲載しているかなどを参考にすると業務分野を絞った弁護士であるか否かの参考になります。
⑵ 後遺障害等級認定に精通した弁護士であること
交通事故に遭われた方の中には治療をし尽くしても症状が残る方がいらっしゃいます。
その際に,後遺障害等級申請を行う方が多いですが,通院の際のポイントを知らなかったことや後遺障害診断書の記載内容が不適切であることが原因で後遺障害等級認定を受けられない方も多いです。
後遺障害等級認定を受けるためには高度のノウハウが必要となる場合が多いです。
後遺障害等級認定に精通した弁護士に依頼することをお勧めします。
3 弁護士法人心
弁護士法人心では交通事故分野を集中的に取り組んでいる弁護士が交通事故案件の相談を担当します(担当制)。
後遺障害等級認定の審査機関である損害保険料率算出機構にいた者も在籍しており,後遺障害等級認定に特に強いです。
池袋にお住まいで,交通事故でお困りの方は弁護士法人心にご相談ください。
交通事故についてよくある弁護士への相談
1 治療の期間についてのご相談
治療をまだ続けたいにもかかわらず,保険会社から治療を打ち切りと言われて困っているとのご相談をよく受けることがあります。
保険会社から不当に短い期間で打ち切りを受けないために,交通事故直後に行っておくべきことや正しい病院へのかかり方等があります。
仮に保険会社から治療を打ち切られたとしても,それで治療を終えなければいけないというわけではなく,その後も通院し続ける方法もあります。
そのため,できれば交通事故に遭われてから早いうちに,そうでなくても保険会社から打ち切りの話をされた際には出来るだけ早く弁護士までご相談ください。
2 後遺障害についてのご相談
交通事故で後遺症が残ってしまったため,しっかりと賠償を受けたいというご相談も多数受けております。
交通事故でいう後遺障害は,医師が言うところの後遺症とは若干異なるものになります。
そのため,医師が後遺症だと認めていたとしても必ずしも後遺障害を前提とした賠償がされるというわけではありません。
交通事故における後遺障害の認定を獲得し,しっかりとした賠償を受けるためには,認定基準を踏まえて,後遺症の内容,程度等についての証拠を収集することが必要です。
そのためには,医師への話の仕方や病院への通院方法に注意するべきです。
きちんとした証拠を収集するのは容易ではありませんので,後遺障害が心配な方は,できるだけ早いうちに弁護士までご相談ください。
弁護士法人心では,後遺障害認定機関に勤めていた元スタッフもおりますので,後遺障害について,内部の基準まで精通しております。
3 示談についてのご相談
相手方保険会社から示談案が提示されたが,その金額が妥当かどうかわからないというご相談も多数いただいております。
弁護士法人心では「示談金額無料チェックサービス」を行っており,示談金額が適正かどうかについて無料で弁護士に相談することができます。
ご希望があれば,弁護士が保険会社と交渉して,適正な賠償金額を獲得するお手伝いをさせていただきますので,弁護士に相談だけでもしていただくことを強くお勧めいたします。
4 交通事故でお困りの方は
池袋で交通事故でお困りの方は弁護士法人心 池袋法律事務所までお気軽にご相談ください。
交通事故を集中的に取り扱う交通事故チームの弁護士が,しっかりサポートさせていただきます。