池袋で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@池袋

通院期間と慰謝料の関係

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2021年2月16日

1 慰謝料の種類

交通事故の慰謝料には大きく2種類あります。

一つは、傷害慰謝料といわれたり、入通院慰謝料といわれるものです。

この傷害慰謝料は入院期間や通院期間の長短によって金額も増減します。

もう一つは、後遺障害慰謝料というものがあります。

この後遺障害慰謝料は、後遺障害等級が認定されると賠償してもらえる損害賠償の項目です。

後遺障害慰謝料は、入院期間や通院期間の長短によって金額が増減するものではありません。

後遺障害の内容や程度によって金額が決まるものです。

2 傷害(入通院)慰謝料の計算方法

⑴ 自賠責基準について

自賠責基準の場合は,総通院期間×4300円と実通院日数×8600円のどちらか低い方の金額で算出されます。

もっとも、治療費や通院交通費、休業損害などの金額をあわせると傷害部分の自賠責保険金120万円を超える場合や、通院期間が長い場合などには、必ずしも上記のとおりに慰謝料が払われないことがあります。

参考リンク:国土交通省・自賠責保険ポータルサイト・傷害による損害

⑵ 任意保険会社基準

任意保険会社の基準は、多くの場合、自賠責基準より高く、裁判基準よりも低いケースがほとんどです。

計算方法については、公表されておりません。

⑶ 裁判基準

裁判基準(弁護士基準と表現されることもあります。)は、赤い本(赤本)や青い本(青本)の基準がベースとなります。

例えば、通院期間何か月につき〇〇万円、入院期間何か月につき〇〇万円といった基準が公表されています。

もっとも、弁護士が介入すれば、必ず裁判基準でまとまるかといえばそうならない場合もあります。

その原因としては、示談段階の場合には、訴訟よりも早期に解決するため、弁護士費用や遅延損害金が少ない(かからない)といった理由で、裁判規準の80%や90%でしか示談段階では提案してもらえない場合もあります。

また、受傷の程度が軽微であるという理由で、青本基準の下限でしか賠償できないと主張されるケースもあります。

3 弁護士法人心にご相談を

診断書等の記載から、弁護士が介入してもどうにもならない場合は一定数ありますが、できる限り金額を獲得できるよう交渉します。

裁判でも、証拠の詳細な検討を重ねたうえで、緻密な主張立証を行います。

池袋にお住まいの方で、交通事故でお困りの際は、弁護士法人心にご相談ください。

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